東京都には先行許可制度というものがあります。添付書類の一部を省略することができて、なんと許可がおりるまでの審査期間も短いという、コスト的にも作業的にも非常に嬉しい制度がありますのでご紹介します。
東京都の先行許可制度とは?
先行許可制度と先行許可証
有効な産業廃棄物収集運搬業の許可証(先行許可証)を提示することで、一部添付資料の省略ができる制度です。
有効な先行許可証とは、
- 産業廃棄物収集運搬業の許可証(特別管理産業廃棄物もOK)
- 産業廃棄物処分業の許可証(特別管理産業廃棄物もOK)
- 産業廃棄物処理施設の設置許可証
のことをいいます。
また、これらは他の道府県・政令市から受けた許可を含みます。
つまり、千葉県の有効な許可証を持っている場合、それを先行許可証として利用することが可能です。
添付書類のうち、発行に費用がかかる住民票や登記されていないことの証明書を省略できますので、費用の節約になりますね!役員が多い会社の場合は、証明書取得費用も大変ですからね。
そして、先行許可制度を利用する場合、審査にかかる時間も少し短くなるとか・・・
役員の登記されている情報(成年被後見人、被保佐人などに該当するかどうか)のチェックをスキップするため、2週間程度短縮されるそうです。
とてもうれしい制度なので、東京都だけでなく、全国へ展開していってほしいと思います。
先行許可制度を利用するには?
先行許可制度を利用するには、申請の予約時に、先行許可制度を利用する旨を伝える必要があります。
当日にいきなりだとダメなようなのでご注意を。
申請当日は、許可証の原本を持参し提示するか、原本確認印を押印した許可証の写しを提出します。
先行許可制度の利用にあたっての注意点
更新許可申請をするときに、更新しようとする許可証そのものを先行許可証として利用することはできません。
他の道府県のものなら大丈夫です。
また、先行許可証から役員や使用人の追加がある場合は、先行許可制度を利用することはできません。
その理由は制度の意味合いから説明します。
省略できる添付書類
先行許可制度の意味合いとしては、成年被後見人等に該当しないことが先行許可により明らかなので、それに関連する書類を省略しましょう、というところにあります。
つまり、具体的には以下の書類が省略可能です。
- 誓約書
- 住民票抄本
- 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
- 法人株主又は出資者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
4だけわかりにくいので補足です。
申請者の履歴事項全部証明書が省略できるわけではありません(ここ大事!)
申請者に株主・出資者がいる場合、その人たちの登記事項証明書が省略できるだけなので注意しましょう。
成年被後見人等に該当するかどうかの関連資料だけが省略できるという意味合いを理解しておけば、納得ですね。
まとめ
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東京では、先行許可制度を利用すると、添付書類の省略ができる
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予約時に先行許可証を利用する旨を伝え、先行許可証を申請時に提示する。または、原本確認印を押印した許可証の写しを提出する。
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役員や使用人が先行許可から追加になっていると利用できないので注意する。

行政書士 高橋 剛

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