産廃収集業の許可を取るときに、「事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」の提出が必要となります。具体的にどのようなものの提出が必要になるのかを説明します。
目次
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
講習会とは
産業廃棄物処理業の許可を取ろうとする方を対象に、講習会が開かれています。
実運用上、この講習会を受講し、効果測定に合格することで発行される修了証の提出をもって、「事業を行うに足りる技術的能力」を備えていると認定されるようになっています。
効果測定は合格しないと修了証がもらえませんので、頑張って勉強してください!
どこで受けられる?費用は?
講習会は、日本産業廃棄物処理振興センターが実施しています。
受講は有料で、処理業の新規取得者向け:30,400円、更新者向け:20,000円となっています。
いずれもインターネットから申し込むと500円程度の割引があります。
誰が受講したらよい?
従業員が誰でも受講すればよいわけではありません。
役員または政令使用人が受講し、修了証を発行してもらう必要があります。
近県で受講するためには
講習会で注意が必要なのは、その開催日程です。
講習会は毎月実施されていますが、開催場所が全国にわたっていますので、近県開催時に受講するために、開催予定を確認しておく必要があります。
また、手続きに間に合うように受講するために、余裕を持って申し込みを行ってください。直前になると満席のため申し込みができなくなってしまいます。
期限までに受けないといけない!といって、千葉県から宮城県まで講習を受けに行ったお客様もいました。
修了証の期限は
講習会受講後、交付される修了証には期限があります。
新規講習会:5年
更新講習会:2年
となっています。
気を付けてほしいのは、許可の期限と修了証の期限は一致しないということです。修了証の期限が更新されても、許可の期限が更新されるわけではありませんので、ご注意ください。
また、許可更新申請を行う際に修了証を添付しますが、修了証の期限内であれば、残り期限はどれだけ少なくても問題ありません。
例えば、10月1日に許可更新手続きをするとして、修了証の期限が10月20日までだったとしても、許可更新手続きには問題ありません。
この場合は慌てて講習会を受講する必要はないので安心してください。
許可申請手続きまでに修了証の入手が間に合わないとき
この状況、結構あります。
講習会は受講したけれども、修了証がまだ届かない、というお客様はよくいらっしゃいます。
修了証は発行までだいたい2週間程度かかるようです。
本来は、講習会の修了証がないと許可申請ができませんが、救済措置が用意されています。
千葉県の場合は、講習会の受講票と、修了書が届き次第提出しますという確約書を添付することで、許可申請の手続きだけ先に進めることができるようになっています。
※ 他都道府県は未確認ですので、管轄の産廃協会にご確認されることをお勧めします。
講習会の申し込みを忘れていた!という方、受講票だけ手元にあれば手続きができる可能性があります。大至急お申し込みください。
このようにならないように、前もって講習会の日程を確認しておきましょう。
まとめ
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産廃収集業の許可申請には講習会の修了証が必要
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役員または政令使用人が受講していることが必要
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講習会は全国で実施されているので、近県実施予定を確認しておく
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修了証が間に合わなくても、申請手続きがすすめられることがある

行政書士 高橋 剛

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