許可期限が迫っているので更新したい。さらに品目の追加をしたので変更許可を取りたい。そんなときはどのような手続きをすればよいのでしょうか。
目次
更新許可と変更許可は別の許可
更新許可と変更許可は、それぞれ別の許可となっています。変更許可がたまたま更新時期と重なっただけ、と考えればわかりやすいですね。
別の許可ということなので、更新・変更のそれぞれで審査が行われることになります。
それぞれ手数料がかかります
別の許可なので、申請手数料もそれぞれ発生します。特に割り引きなどもありません。法制度の主旨からすると当然なのかもしれませんが、申請者には少し高額に感じるかもしれません。
更新許可の手数料は、73,000円
変更許可の手数料は、71,000円
あわせて、144,000円の手数料が発生します。
※いずれも千葉県の場合
同じ日に申請すると添付資料が一部省略できる
手数料は安くなりませんが、手続きは楽になるのでしょうか?
実は、同日に申請した場合だけ、少しだけ楽になります。
更新許可と事業範囲変更許可の場合、添付書類が一部省略できます。
省略できる書類は以下の通りです(千葉県の場合)
- 定款
- 会社謄本
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書
- 許可申請に関する講習会の修了証の写し
- 決算書
- 法人税の納税証明書(その1)
このように、ほとんどの添付書類が省略できます。
住民票など公的書類の取得費用もかかりますから、更新・変更許可を同時期にする場合は、ぜひとも同じ日に申請するようにしましょう。
変更届出は手数料はかからない
申請には、「許可」と「届出」があります。
本記事では、「変更許可」について記載しています。車両変更や役員変更などの「変更届出」については手数料は発生しませんので、変更内容が許可なのか届出なのか、あらかじめ確認しておくことが必要です。
以下ページにて、詳しく記載しています。
関連リンク:新規許可時から変更が発生した(変更申請)
手数料を節約するには?
更新許可、変更許可の手数料をどうしても節約したい場合の裏技です。
ただしデメリットもありますので、理解しておいてください。
廃止の届出をして、新規で許可取得する
一度収集運搬業の廃止届出をして、あらたに新規で許可を取得することで、手数料を押さえることができます。
廃止届出:0円
新規許可:81,000円
更新+変更の144,000円より63,000円も安くなりました!
ただしデメリットもありますので注意が必要です!
よほどのことがなければ普通に更新・変更したほうがよさそうですね。
デメリットは?
一度許可がなくなる=収集運搬業ができなくなる
廃止届出をした時点で有効な収集運搬業許可がなくなりますので、その時点で収集運搬業ができなくなります。
新規許可の申請をしてから許可が下りるまでの期間(標準処理期間60日)は無許可となってしまいます。
このデメリットが一番大きいと思います。
収集運搬業許可番号が変わる
許可番号が変わってしまいます。運搬車両に貼ってあるシール、作り直しです。
申請書類が多い
新規許可なので、提出書類が多くなります。書類作成の手間がかかってしまうでしょう。
まとめ
-
変更許可と更新許可は、それぞれ手数料がかかる
-
同日に申請すると、添付書類を一部省略できてお得
-
廃止届出、新規許可取得だと手数料は少し浮くが、無許可期間ができてしまう。手数料はケチらないほうが◎

行政書士 高橋 剛

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