これから産廃収集業を始めようと思っている方に、何が必要かを説明します。
目次
はじめに、どのような会社が産廃収集業許可を取るのか?
既存取引の委託元から、産廃収集業の許可を取ってくれと依頼されて許可を取るケースが多いようです。
そのため、本業は建設業だったり運送業だったり、産廃収集業が事業のメインであることはあまり多くないように思います。
参考ですが、親和性の高い許認可として、古物商許可を取得している方が多いです。
収集した産業廃棄物が、ある人にとっては価値があるもの(有価物)だった場合に販売する可能性が出てきます。
また、有価物を運搬する場合には運送業許可が必要となるケースがありますので、関連する許認可として押さえておくとよいと思います。
産廃収集運搬事業に必要なもの
車両・容器
産業廃棄物を「収集」して、「運搬」するのですから、そのための道具がないといけません。
収集運搬のための車や、運搬のためのドラム缶などを用意する必要があります。
収集運搬する産業廃棄物の種類により、必要なものが異なってきます。
固形物を運搬する場合と液体物を運搬する場合では、容器を変えたほうが良いですよね。
車両は1台でもOK!軽トラックでもOK!
産廃収集運搬業許可では、車両は1台から許可を取ることができます。
運送業のように車両が5台以上必要という制限がありませんので、既存車両で始めることができます。
あたりまえですが、運搬する産業廃棄物がこぼれだしたりする危険性がないような車両で申請する必要があります。
必要資金
収集運搬業を実施するにあたり、必要な資金はどのようなものがあるでしょうか。
実は車両さえあれば始められますので、既存車両で賄うことができる場合はそれほど資金は必要ありません。
- 車両
- 駐車場
- 事務所
- 保管場所
などが必要になりますが、すでに建設業・運送業を営んでいる場合はだいたいそろっていることが多いかと思います。
事業計画の書き方
許可申請時には、事業計画の概要書を提出する必要があります。
ポイントさえしっかりと押さえておけば問題ありません。
「何を」「どれくらい」「どこから」「どこまで」「どうやって」運ぶのか?
許可申請時にはすでに排出事業者との話ができているはずですから、収集運搬する産業廃棄物についてポイントを押さえて記載すればOKです。
木くずを、1か月あたり10トン、排出事業者の住所から、処分業者の工場まで、2トン車ダンプカーで、運ぶ。
実際は様式に従い記載するのですが、要点はこんな感じになります。
軽トラでそんなに運べるの??というような矛盾がなければ大丈夫です。
まとめ
-
業の許可には、車両・容器が必要
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車両は軽トラ1台からでOK
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事業運営できるだけの資金が必要
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事業計画は収集運搬する産業廃棄物について記載する

行政書士 高橋 剛

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