前回の記事(気を付けて!財務状況)で、決算報告書として提出する対象について説明しました。ところが、「個別注記表というのがないんだけど・・・」というご質問をよくいただきますので、少しご説明します。
目次
個別注記表とは
個別注記表とは、「重要な会計方針に関する注記」、「貸借対照表に関する注記」、「損益計算書に関する注記」など、各計算書類に記載されていた注記を1ページにまとめて記載している書類です。
注記とは、評価方法は〇〇法を採用しているよ、金額は税込で表示しているよ、といったようなものとなります。
独立したページとして作成されていないこともある
上に記載した通り、各ページの注記として記載されているものをまとめたものが「個別注記表」となります。
貸借対照表の下の方に、有形固定資産の減価償却累計額・・・といった記載がある場合、その記載自体が注記となります。
この場合、個別注記表というページがなくても、注記自体はあるので、産業廃棄物収集運搬業の許可申請書類としては問題ありません。
やっぱり注記自体がない場合
個別注記表というページがない、他のページにも特に注記がされていない、というケースではどうしたらよいのでしょうか?
結論としては、「個別注記表を作成する」ということになります。
会社法上の計算書類として個別注記表は設定されていますので、作成する義務があります。
注記以外の計算書類ができていれば作成は容易のはずですので、税理士さんなどにご相談してみてください。
個別注記表がなくてもどうにかならないか
産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたり、時間的にどうしても間に合わないという場合。
実は、一部の都県では、個別注記表が無くても申請できてしまいます。
東京、埼玉では申出書の提出でOKという例外ルールがある
東京都、埼玉県への許可申請の場合は、
「個別注記表は作っていないので提出できない」
「次回申請時(更新や変更の場合など)には作成して提出する」
旨の申出書を作成して提出すれば大丈夫です。
ですが、個別注記表は作成されていることが当然なので、近いうちにこの例外ルールもなくなっていくだろうと思います。
個別注記表は作成するようにしましょう!
まとめ
-
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には個別注記表が必要
-
個別注記表というページがない場合、ほかのページに注記の記載がないか確認する
-
一部都県では個別注記表がなくても許可申請はできるが、できれば作成すべき

行政書士 高橋 剛

最新記事 by 行政書士 高橋 剛 (全て見る)
- エコアクション21とISO14001 - 2017年8月31日
- 優良産廃処理業者の認定を取ろう! - 2017年8月31日
- 粒子状物質減少装置とは - 2017年3月14日