新規で許可を取得してから、変更が発生した場合には手続きが必要です。
どのような変更の時に、どのような手続きが、いつまでに必要かをご説明します。
変更の種類
変更については、許可申請が必要なものと、届出だけですむものとがあります。
事業範囲変更許可申請が必要なもの
- 取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加し、または限定を解除する場合
- 新たに積替えまたは保管を行う場合
変更届の提出が必要なもの
以下について変更があったとき。
- 個人事業主の住所、氏名
- 法人の住所、名称、組織、役員、株主、出資者
- 法定代理人
- 政令使用人
- 事務所の所在地
- 運搬車両等、運搬機材
- 駐車場等
- 政令指定都市における積替え保管の有無
簡単に説明しておくと、審査の重みとしては、「許可」>「届出」となります。
許可は、一般的には禁止されているものを、行政庁が例外的に認めることになるため、審査が必要です。
届出は、その事業を開始することを行政庁に通知しなさいと定められているもので、審査はありません。
いつまでに手続きが必要か?
事業範囲変更許可申請の場合は、許可が下りるまで事業が行えませんので、変更の必要性が発生した時点で申請をします。
変更届の場合は、変更の日から10日以内に届出をします。
実際の運用上、更新許可の際に変更届を一緒に提出していることのほうが多い気がします。
変更の申請にかかる費用
事業範囲変更許可申請には手数料がかかります。
区分 | 変更許可申請 |
---|---|
産業廃棄物 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物 | 72,000円 |
新規申請と同じくらいの手数料がかかってしまいます。「許可」であり、行政庁の審査が必要となるためです。
なお変更届には手数料はかかりません。
まとめ
-
変更には、事業範囲変更許可申請と変更届がある
-
事業範囲変更は変更の必要発生時、変更届は変更後10日以内に手続きを実施する

行政書士 高橋 剛

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