千葉県には、許可証の携行とともに、標章(ステッカー)の車両掲示が義務付けられています。千葉で許可を取得される方はご注意を。
標章ってどんなもの
こちらの写真が標章です。
A5サイズのステッカーです。
マグネットでできており、車両にペタッと貼ることができるようになっています。
許可証を受け取る際に、この標章を購入申し込みを一緒にします。
有効期限は?
ステッカーの有効期限は許可証の期限と同じです。許可証の更新毎にステッカーの更新手続も必要となります。
値段は?
1枚当たり、2,200円します。
車両1台につき1枚必要となるため、台数分購入しなければいけません。
貼っていないとどうなる?
運搬車両にステッカーを貼らずに産業廃棄物の収集運搬を行った場合には、30万円以下の罰金を科せられることがあります。
今後の予定
2017年2月現在、標章の廃止を検討する議案が千葉県議会に提出されているようです。
許可証とは別に標章が必要というのは面倒な気もしますので、廃止されるとよいなと個人的に思っています。
また新しい情報がありましたらお知らせします。
まとめ
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千葉県では、標章とよばれるマグネットを車両に掲示しなければならない。怠ると30万円以下の罰金。
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購入は、許可証受領時に千葉県庁にて申し込み。1枚2,200円。
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もうすぐ廃止される可能性あり。

行政書士 高橋 剛

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