ディーゼル車規制というのを聞いたことがあるでしょうか?ディーゼル車が排出する排気ガスについて、排出基準が守られていないと走行できないというルールがあります。
産業廃棄物収集運搬業の許可でも関連してきますので、注意してください。
どんな車両が対象なのか
ディーゼル車排ガス規制は、そもそも産業廃棄物収集運搬業の許可とは関係なく、排出基準を超えている車両は通行できません、というものになります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする車両について、都県が許可を出すにあたり基準を守っていることを確認するための手続きです。
関東の場合、埼玉県では粒子状物質減少装置の装着証明書の提出を求められますので、注意が必要です。
車検証のここをみよう
車検証の左上、「車輛の型式」という欄があります。
これが「KK」、「KL」、「KC」などから始まるものだった場合、規制対象車両に該当する可能性があります。
該当しているか不明の場合、メーカーや各自治体に問い合わせると調べてもらうことができます。
粒子状物質減少装置装着証明書
試用する車両がディーゼル車排ガス規制対象車両だった場合、粒子状物質減少装置を車両に取り付ける必要があります。
排ガスをろ過するフィルターのような機械で、取り付け工事も含めて40万円くらいするそうです(お客様から聞いた情報)。
粒子状物質減少装置を取り付けた際、装着の登録を申請するハガキをもらいます。
ハガキに装置情報や車両情報など必要事項を記載し(大抵は工事業者が記載してくれる)投函すると、後日証明書が郵送されてくることになっています。
車検証とは違う
粒子状物質減少装置装着証明書は、車検証とは異なります。
車検証の備考欄にも、「排ガス規制適合車両」と記載されていることがありますが、産業廃棄物収集運搬業の許可申請には証明書そのものを提出する必要があります。
証明書が手元にない場合は再発行する必要がありますが、再発行には1か月程度かかってしまいますので、大切に保管するようにしましょう。
ステッカーが貼られている
粒子状物質減少装置にはステッカーがついており、車両に取り付けたあと、車両に添付するルールとなっています。
証明書とは別に、ステッカーを張っておくことも必要です。
実は、証明書が手元にない、産業廃棄物収集運搬業の許可申請までに再発行が間に合わない、といった場合には、このステッカーが貼られている車両の写真と申出書を提出することで、証明書の提出に代えることができます。
ですが、証明書は手元に持っていないといけませんので、再発行手続きは進めるようにしましょう。
まとめ
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ディーゼル車排ガス規制対象の車両は、粒子状物質減少装置を取り付けないといけない
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埼玉県の許可申請時には粒子状物質減少装置の取り付け証明書を提出する必要がある
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証明書がない場合、ステッカーが貼られている車両の写真と、申出書の提出でもよい

行政書士 高橋 剛

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